1984-05-18 第101回国会 衆議院 決算委員会 第13号
○入江政府委員 留守家族の方々に対する援護でございますが、昭和二十八年八月一日前におきましては、軍人軍属の方々につきましては、未復員者給与法というのがございまして、これに基づきまして、また、軍人軍属以外の一般邦人でシベリアに抑留された方々には、いわゆる特別未帰還者ということでございまして、ただいま申し上げた未復員者給与法の規定を準用した特別未帰還者給与法によりまして、内地に残されております扶養親族に
○入江政府委員 留守家族の方々に対する援護でございますが、昭和二十八年八月一日前におきましては、軍人軍属の方々につきましては、未復員者給与法というのがございまして、これに基づきまして、また、軍人軍属以外の一般邦人でシベリアに抑留された方々には、いわゆる特別未帰還者ということでございまして、ただいま申し上げた未復員者給与法の規定を準用した特別未帰還者給与法によりまして、内地に残されております扶養親族に
未帰還者となるならば、十九年から今日まで生存をして、未帰還であった立場の未帰還者給与法、未復員者給与法その他の未帰還者特別援護法、それの適用を受けて留守家族手当というものが支給されなければならない。
○中村(一)政府委員 先ほど答弁間違っておった点がございますが、未帰還者給与法に基づくところの給与と申しますのは、本人が昭和十九年に死亡したことになっておりますので、したがいまして、未帰還者じゃない、死亡者、戦没者でございますから、したがって未帰還者給与のほうは母親には行っておりません。
そういうものをされた以外に、最初は未復員者給与法、引き続き未帰還者給与法の恩典によって、留守家族に対する年金額というものが支給されなければならなかった期間がある。現実には二十八年間ある。二十八年間のうちで、いまの公務扶助料と遺族年金を支給した金額を差し引いた残りの未帰還者に対する手当を全部支給したのかどうか、それをお答え願いたい。
それから、五番目には、旧特別未帰還者給与法第一条に規定する特別未帰還者。第六番目には、戦地に準ずる地域におきます勤務をいたしておりました元の陸軍または海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員または鉱員。こういった方々がいまの援護法というもので処遇されます。
――――――――――――― 八月七日 旧満州及び北朝鮮地域の一般邦人遺族に特別未 帰還者給与法適用に関する陳情書 (第一六〇号) 昭和四十一年産葉たばこ収納価格引き上げ等に 関する陳情書(第 二二六号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 専売事業に関する件 ――――◇―――――
特段大きな開きがあるとは思いませんが、御承知のように留守家族等援護法は、当時の夫復員者給与法及び特別未帰還者給与法の肩がわりとして生まれたものでございまして、そのもとの両法は、国が一種の雇用の立場に立っておりまして、いわば雇主としての軍人、軍属に対する施策を書いてあったものでございますけれども、特別未帰還者は、ソビエトに抑留された軍人、軍属と同様の事情に置かれたものとしての特別の援護をするというようなことでございましたので
ただいまの遺骨引取経費なり葬祭料の根拠でございますが、これは先生御存じのように、非常に古くからこういうものは出ることになっておって、一番初めの、留守家族援護法の前身でございます未復員者給与法あるいは特別未帰還者給与法当時からあったわけでございます。
復員した者、旧特別未帰還者給付法第一条に規定する特別未帰還者でこの法律の施行前に帰国したもの又は日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれて帰国した者若しくは日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれた者であって、同一の事由について、法令の規定により旧未復員者給与法(旧特別未帰還者給与法第二条
未帰還者給与法第二条に、未帰還者とはこれこれとはっきり書いてある。本法すなわちこの未帰還者に関する特別措置法では第一条に「この法律は、未帰還者のうち、国がその状況に関し調査究明した結果、なおこれを明らかにすることができない者について、特別の措置を講ずる。」従って、この未帰還者というのは、ごく広い意味の未帰還者をさして、まあ社会通念から考えた未帰還者をさして言っておられるのじゃないかと思うのです。
○受田委員 未帰還公務員の中には、従来未帰還者給与法という法律の適用を受けて、未帰還者留守家族援護法ができる前に国家から給与を受けていたわけなんです。従って、それが今度未帰還者留守家族援護法にかわって、援護的な性格として留守家族に年金が支給されてきたということになっているので、生計の主体であった人は引き続き給与を受けておる。
それから、その次に、この問題について見ますと、御承知のように、従来未帰還者の給与につきましては、その者があくまで生存して抑留されているという前提のもとに、未帰還者のうち、元陸海軍に属していた者で未復員の方方に対しましては、未復員者給与法が適用されており、ソ連及び中共地域内の邦人で、ソ連地域内の未復員者と同様の事情にある者、すなわち特別未帰還者に対しましては、特別未帰還者給与法が適用されておりました。
何となれば、未帰還者給与法とか そういう法律を廃止したのであります。その点は割り切って、留守家族援護法ができているわけです。先ほど仰せられたことはごもっともでありますが、そういう問題を留守家族援護法という法律で解決するがいいか、別の方法で考えるがいいかということになってくる。
この内容を簡単に申し上げますと、第三国人戦犯の方々につきましては、従来から特別未帰還者給与法という法律がございまして、これによりまして特別未帰還者とみなされていたわけであります。そうしましてちょうど講和発効の日から昭和二十八年の七月までの間、一ヵ月千円当りの俸給を渡すという法律措置がとられて参ったわけであります。
すなわち未帰還者留守家族等援護法の施行前に帰還した人々であって、旧来復員者給与法または旧特別未帰還者給与法により国が療養の給付を行なって参りました者につきましては、この未帰還者留守家族等援護法の制定後は、この法律により引き続き療養の給付を行なってきたのでありますが、法に定められました七年間の療養の給付期間が本年十二月二十八日で満了することになりますので、今回この期間をさらに三年間延長いたそうとするものでございます
すなわち、未帰還者留守家族等援護法の施行前に帰還した方々で、旧未復員者給与法または旧特別未帰還者給与法により、国が療養の給付を行なって参りましたものにつきましては、未帰還者留守家族等援護法の制定後は、この法律によりまして、引き続き療養の給付を行なって今日に及んでいるのでありますが、法に定められた七年間の療養の給付期間が、本年十二月二十八日をもって満了することとなりましたので、政府といたしましては、その
第一に、第三国人の戦争裁判受刑者は、旧特別未帰還者給与法におきまして、特別未帰還者とみなされておりましたので、未帰還者留守家族等援護法の附則におきましても、その実績を保障する意味合いにおきまして、これらの者を未帰還者とみなしまして、本人とその留守家族に対し、同法による援護を行うこととなっております。
かたがた、未復員者給与法というものがあり、また一般の邦人につきましては特別未帰還者給与法という法律があり、これらもすでに今月の段階において未帰還者の留守家族全体をおおう援護法としては適当ではない。そこで新しいそういった考え方に基いて、こういう法律を作ったわけであります。
なお、先ほど未復員者給与法あるいは特別未帰還者給与法云々というお話がございましたが、そういう扱いになっておりますのと軌を一にいたしまして、軍人軍属としての身分が確定しておられます方は当然未復員者給与法の対象になっておりましたが、若干の方は特別米偏選者として向うに行っておられる方もございます。
○受田委員 例の未復員者給与法、特別未帰還者給与法当時から今日の未帰還者留守家族等援護法に至るまでの過程において、この青少年義勇軍の関係者に対しては漏れなく考慮が加えられておるでありましようか。
第二点は、最初にわれわれが参議院におきまして引揚委員会において決定して法律になりましたのは、これは国のために残留しておって、そうして抑留された人たちであるから、当然国が考えなければならないという建前から、未帰還者給与法、それから一般邦人に対しましては特別未帰還者給与法と、昭和二十二、二十三年とこう続きまして、これは両院とも通過しまして発布されたのでありますが、その後昭和二十八年に援護法、いわゆる生活
すなわち、未帰還者留守家族等援護法の施行前に帰還した方々で、旧未復員者給与法または旧特別未帰還者給与法により、国が療養の給付を行なっていましたものにつきましては、未帰還者留守家族等援護法の制定後は、この法律によりまして、引き続き療養の給付を行なって今日に及んでいるのでありますが、法に定められた七年間の療養の給付期間が、本年十二月二十八日をもって満了することとなりましたので、政府といたしましては、その
それから、未復員者給与法、特別未帰還者給与法という法律が日本には相次いで行われておつたのでありますが、この法律の適用を受けさせるためにも、向うからそういう戦犯収容者の氏名を報告してもらつたならば、その留守家族に安心してその期間中にこの法の適用を受けさせることかできたのです。
昨年の法律が制定せられまするまでの間は、御承知の通りの特別未帰還者給与法という法律がございまして、ソ連における未復員者、つまり捕虜と同じような処遇を受けておつた方々につきましては未復員者と同じような処遇をいたす、こういう方針でおるわけであります。